
初めての一人暮らしの場合、退去立会いも初めての内容になります。
「何をすればいいのか」「退去立会いはどのように実施されるのかがわからない」という方も多いでしょう。
退去立会いは、借主と貸主が退去時の部屋の状態を確認し、修繕費をどちらが負担するのかを話し合う機会になります。
故意に傷をつけたり、汚れをつけたりしていなくても、貸主にとっては借主に修繕費を負担してほしいと考える場合があります。
本記事では、退去立会いの流れと退去時に確認されるポイント、退去前に確認されるポイントを紹介します。
賃貸の退去時におこなう「立会い」とは?

賃貸の退去立会いとは、退去する部屋の状態を貸主と借主が一緒に確認し、修繕の必要があるかどうかを話し合う機会のことです。
退去立会いで修繕が必要かどうかを確認し、退去後のトラブルを避ける目的があります。
退去立会いを経て、修繕が不要な場合は敷金が返還されます。
入居時に敷金の支払いをおこなっていない場合は、敷金の返還はありません。
修繕が必要な場合は、敷金が修繕費用に充てられます。
敷金が足りなかったり、入居時に支払っていなかったりする場合は、退去後に修繕費用の支払いが発生します。
賃貸の退去立会いの流れ

賃貸の退去立会いの流れは、大きく分けて以下の5STEPです。
- 退去1か月前に管理会社・大家さんに連絡
- 退去日前までにライフライン・転居届の手続きをおこなう
- 退去日当日までに部屋を掃除する
- 退去日当日に退去立会いをおこなう
- 退去後1か月程度で敷金・原状回復費の清算
5つの流れについて、1つずつ紹介します。
流れ1.退去1か月前に管理会社・大家さんに連絡
退去1か月前には、管理会社・大家さんに連絡しましょう。
退去時には、賃貸借契約書に記載されている期間までに解約通知をおこなう必要があります。
解約通知の期間は、賃貸によって異なるものの、大体1か月です。
ただ、賃貸によっては2か月前や1か月半前など、細かく設定されているケースもあるため、事前に賃貸借契約書に記載されているタイミングを確認しておきましょう。
流れ2.退去日前までにライフライン・転居届の手続きをおこなう
退去日前までに、水道やガスなどのライフラインの停止手続きや郵便局での転居届の手続きをおこないましょう。
退去日前までにおこなっておかないと、退去立会いが伸びてしまい、退去日が延長されます。
月をまたぐと、1か月分の家賃がかかる場合があるため、退去1日前か当日に停止しておくようにしましょう。
また、転居届を提出しておかないと、郵便物が手元に届かなくなります。
郵便物が届かないと、なにかの支払いや申し込みが遅れてしまう可能性があるので、郵便局に転居届の提出も忘れずおこないましょう。
流れ3.退去日当日までに部屋を掃除する
退去日当日までに、部屋を掃除しておきましょう。
退去後は次の入居者を迎えるために、室内のクリーニングをおこないます。
「綺麗にしておかなくてもいいや」と思われがちですが、汚れやくすみがある部屋の場合、退去立会い時に修繕が必要と勘違いされてしまう場合があります。
きちんと掃除をしておくことで、「きれいに使っているから細かく見なくても大丈夫だな」と感じてくれる可能性もあるため、修繕費を発生させないためにも退去前の掃除は必須です。
流れ4.退去日当日に退去立会いをおこなう
退去日当日は、貸主と退去立会いをおこないます。
退去立会いの時間は、部屋の広さにもよりますが、20〜40分程度です。
長く住み続けていると、汚れや傷が各箇所に発生しているため、チェックにも時間がかかります。
退去立会いでは、修繕箇所と費用の確認と鍵の返却があります。
マスターキーはもちろん、スペアキーも返却するようにしましょう。
流れ5.退去後1か月程度で敷金・原状回復費の清算
賃貸によってタイミングは異なりますが、大体退去後1か月程度で敷金・原状回復費の精算があります。
退去立会い時に、大体の修繕箇所や修繕費などは確認します。
退去立会いで説明された箇所や費用と相違ないか確認し、支払いを済ませましょう。
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賃貸の退去時に確認されるポイント

賃貸の退去時には、壁や床、設備機器などさまざまな箇所がチェックされます。
退去時に高額な修繕費を発生させないためにも、チェックされる箇所と内容を理解しておくことが大切です。
壁
壁でチェックされるポイントは、以下の劣化内容です。
- 汚れ
- はがれ
- へこみ
- カビ
- 穴
- 日焼け
- 変色
壁は、汚れが目立ちやすい修繕箇所です。
タバコのヤニ汚れや掃除の不備などで生じた油汚れなどは、借主に請求されます。
ただ、前入居者が汚れや傷を放置したまま、修繕がされておらず、残っている場合もあります。
退去時に前入居者からある傷や汚れを証明するためにも、必ず写真を撮っておきましょう。
床
フローリングや畳の傷、汚れは借主に請求されることがほとんどです。
例えば、「床に物を落として大きな傷をつけてしまった」「子どもが落書きをしてしまった」という場合も借主の責任になります。
ただ、日焼けによる経年劣化や汚れ、傷は原状回復義務に該当しない場合があります。 傷や汚れが付いた原因によって、請求先が異なるため、退去立会い時に原因を伝えるようにしましょう。
エアコン
エアコンを掃除の不備で故障させた場合は、借主の負担が発生します。
長期的な使用で故障した場合には、経年劣化と判断され、修繕費が発生することがありません。
ただ、故障したタイミングで大家や管理会社に伝えないと、故障したタイミングの証明が難しい場合があります。
故障したからと放置するのではなく、入居時でも大家や管理会社に伝えるのが原則です。
換気扇
油汚れや錆など、掃除の不備として発生している汚れは借主負担になります。
汚れを放置しておくことで換気扇自体の動作が悪くなり、換気扇の交換が必要になるケースがあります。
掃除をおこなわないことが多い箇所ですが、退去時に修繕費を請求されることがあるため、定期的に掃除を実施しましょう。
タバコ・お香の臭い
タバコやお香の臭いが部屋に染み付いている場合、借主負担になります。
臭いが部屋に染み付いている場合、全てのクロスを張り替えする必要があるケースも少なくありません。
多額の請求額になるため、賃貸ではタバコやお香の匂いを発生させないようにしましょう。
網戸
「網戸が破れてしまった」「適切な掃除や手入れを怠った」というケースでは、借主負担になることが多いです。
ただ、網戸は経年劣化によって破れやすくなったり、汚れやすくなったりする箇所です。
長く住み続けていた場合には、経年劣化と判断され、貸主負担になることがあります。
責任の所在をはっきりさせるためにも、破れや汚れがある際には事前に伝えておくことが大切です。
鍵の有無
退去立会い時には、鍵の返却が必要です。
マスターキーを紛失してしまった場合は、鍵の製作費用が修繕費に上乗せされます。
最近では、タッチキータイプの賃貸も多く増えています。
性能が良い鍵を使用しているため、製作費用も高いです。
入居から退去まで鍵は保管し、失くさないように心がけましょう。
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賃貸の退去立会い前に確認しておきたいポイント

賃貸の退去立会い前に確認しておきたいポイントは、以下の3つです。
- 原状回復の記載内容
- 退去通知のタイミング
- 必要書類の準備
1つずつ解説していきます。
原状回復の記載内容
賃貸の退去立会い前には、原状回復の記載内容を確認しましょう。
原状回復の記載内容は、賃貸借契約書に記載されています。
原状回復の範囲や敷金返却の条件などが記載されています。
記載内容に沿って確認がおこなわれていない場合は、正しい確認方法を伝えることが可能です。
不当な確認方法で多額の修繕費請求が発生する可能性があるため、事前に原状回復位の記載内容を確認しておきましょう。
退去通知のタイミング
退去通知のタイミングは、賃貸借契約書に記載されています。
賃貸によって異なりますが、退去1か月前に通知するのが一般的です。
退去通知のタイミングが遅れてしまうと、入居先との家賃の二重払いが発生します。
余計な支出が増えてしまい、引っ越し初めの生活が苦しくなってしまいます。
必要書類の準備
賃貸の退去立会いをスムーズに済ませるためにも、以下の必要書類を準備しておきましょう。
- 賃貸借契約書
- 火災保険証明書
- 立会い用メモ
立会いをスムーズに済ませるためにも、「どこが確認されるのか」「どういった話がおこなわれるのか」を確認しておき、素早く対応する必要があります。
確認したい点などが記載されている立会い用メモがあれば、必要な内容を簡潔に確認できます。
余計な修繕費の発生も未然に防げるため、自分なりの立会い用メモも準備しておきましょう。
賃貸の退去にともなう見積書のチェックポイント

賃貸の退去後、修繕費用に関する見積書が発行・送付されます。
金額の内訳は見積書に記載されているため、支払い前に不当な請求がないか確認しておく必要があります。
見積書のチェックポイントは、以下の通りです。
- 賃貸契約書の内容に沿っているか
- 通常使用の範囲内のキズや汚れに修繕費を請求されていないか
- 修繕すべきものの単位は正確か
見積書は見慣れていないと、「相場の金額で適しているのか」「計上単位は間違っていないのか」などの判断が難しいです。
修繕費用の基本は、「国土交通省のガイドライン」に掲載されています。
見積書の内容を照らし合わしながら、ガイドラインを確認し、正当な修繕費を支払いましょう。
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管理会社・大家によっては退去立会い不要な場合もある

ここまで、退去立会いについて紹介してきましたが、大家・管理会社によっては退去立会いが不要な場合があります。
退去立会いが不要な場合、入居者の退去後に大家や管理会社が部屋の状態を確認します。
確認後に、修繕費用の有無や敷金の返還などについて、事前に通知してもらった連絡先に連絡する形になります。
株式会社グローバルセンターでは、退去立会いを基本的に実施しておりません。
借主の時間を奪うことがないため、スムーズに退去から新居に移れます。
賃貸の退去立会いに関するよくある質問

最後に、賃貸の退去立会いに関するよくある質問を紹介します。
退去立会いの理解を深めるためにも、2つの内容を追加で確認しておきましょう。
退去立会いが難しい場合はどうしたらいい?
本人の退去立会いが難しい場合、代理人が立ち会うことになります。
代理人が立ち会う場合、本人が立会いを委任することを証明する委任状が必要になります。
ただ、本人が立会いをおこなわないと、修繕費の負担額や箇所などが把握できません。
支払い時の見積書チェックが適正におこなえないため、日程調整などをおこない本人が立ち会うようにしましょう。
退去立会いで不当な請求をされたときの対処法はどうしたらいい?
退去立会いで不当な請求がおこなわれた場合、第三者に意見を求めましょう。
意見を求めるべき第三者機関は、以下の通りです。
- (公財)日本賃貸住宅管理協会
- 消費者センター
- 弁護士
法的なトラブルに発展することもあるため、専門家の意見を確認しておくことが大切です。
法的な内容に詳しくない状態で判断してしまうと、適切な対処方法が分からなくなるため、第三者機関に指示を仰ぎましょう。
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賃貸の退去立会いまでにしっかりと準備し気持ちよく新居に引っ越そう!

賃貸の退去立会いは、入居からお世話になったお部屋の最後の挨拶でもあります。
貸主に感謝の気持ちを伝えるタイミングになるため、使用時の感想やお礼をしっかりと伝えることが大切です。
貸主側からすると「退去時に修繕が必要かどうか」「修繕費はどちらが負担するのか」を明確にしておかないと、賃貸運営が上手く進められません。
退去立会いでは、傷や汚れなどの原因などがすべて確認されます。 少しでも修繕費を減らそうと嘘を付くのではなく、正直に原因を伝え、気持ちよく新居に引っ越しましょう。